関東森林学会規則


関東森林学会会則

第1条
 本会は,関東森林学会と称し,事務局は幹事会の議を経て,別表の通り会長が委嘱する機関内におく。
第2条
 本会は,関東地域をはじめとする森林・林業に関する学術的並びに実際的な調査研究を行い,会員相互の研究交流の促進,及び技術の向上並びに研鑽を図り,もって森林の保全,林業の発展に寄与することを目的とし,次の事業を行う。
第3条
 本会は,関東甲越地域の森林・林業にかかわる研究者,技術者,従事者及び本会の趣旨に賛同する希望者で所定の会費を納めた者などによって組織する。
第4条
 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入で支弁する。
第5条
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第6条
 本会は年1回総会を開く。なお,必要に応じて会長の発議,あるいは幹事5名以上が発議し,会長の承認を得て臨時総会を開くことができる。
第7条
 本会総会は次の事業を審議する。
第8条
 本会は会長,副会長,幹事,監査の役員を置く。その任期は2会計年度とする。
第9条
 幹事は総会において別表に示す機関ごとに1名選出する。会長は幹事の互選により選出する。副会長及び監査それぞれ1名は幹事から選出し,幹事会の議を経て会長が委嘱する。
役員に欠員が生じた場合は,当該機関の推薦者を幹事会の議を経て会長が任命する。その任期は前任者の在任期間とする。
第10条
 会長は会務を統括し,本会を代表する。副会長は,会長を補佐する。幹事は会務執行に関する事項を審議する。監査は本会の会計を監査する。会長は会務執行のため,事務局を置き,総務担当理事,会計担当理事,行事担当理事及び編集担当理事を幹事会の議を経て指名する。行事担当理事の任期については1会計年度とする。総務担当理事,会計担当理事及び編集担当理事の任期は2会計年度とする。なお、HP運営にあたる会員については、総務担当理事補佐とし、会長がこれを委嘱する。
第11条
 幹事会は次の事項を審議する。
第12条
 本会は総会,研究発表会等の開催のため,大会運営委員会を設ける。委員会の委員長は,行事担当理事が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。大会運営委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。
第13条
 本会は大会発表論文による「関東森林研究」編集・発行のため,編集委員会を設ける。委員会の委員長は,編集担当理事が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。編集委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。
第14条
 本会は会員の「関東森林研究」における顕著な研究業績を表彰するため,表彰委員会を設ける。委員会の委員長は,関東森林学会副会長が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。表彰委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。

2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改訂
2014年10月17日 改訂
2017年10月24日 改訂

制定第1条にもとづく別表

制定第9条にもとづく別表

以上 21機関

関東森林学会大会運営委員会運営規則

第1条
 関東森林学会則第12条に基づき,関東森林学会大会運営委員会運営規則をつぎのように定める。
第2条
 大会運営委員会(以下委員会という)の委員長は,行事担当理事が担う。委員は,若干名とし,幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。任期は1年とする。
第3条
 大会開催機関は,過去の実績に基づき交代で行う。
第4条
 会長は幹事会の議を経て大会開催機関を決定し,その結果を直近の総会で報告する。
第5条
 委員長は,大会開催に関する重要な決定事項をその都度,事務局に報告しなければならない。
第6条
 大会は,総会,会員よる研究発表会,および必要に応じて特別講演をもって開催する。
第7条
 委員会は,大会を運営するため,以下の事項を実施する。
第8条
 研究発表における部門とはつぎの専門分野を指す。
林政,風致,経営,造林,育種,生理,生態,立地,防災,利用,動物,樹病,林産,特用林産
第9条
 委員会は発表プロクラム編成の最終責任を有し,発表者の希望を調整することができる。
第10条
 委員会は大会運営に必要な経費を,大会参加費として参加者から徴収することができる。
第11条
 委員会は本規則の定めのほか,その運営について別に定めることができる。
第12条
 この規則は,幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。

2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行

関東森林学会誌編集委員会運営規則

第1条
 関東森林学会則第13条に基づき、「関東森林研究」(以下学会誌という)編集のための編集委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第2条
 委員会の委員長は,編集担当理事が担う。委員長は委員を若干名選出し,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。委員の任期は2年とする。
第3条
 委員会は、原則として大会において発表された論文を対象に編集し、関東森林研究を発行する。
第4条
 委員会は、大会における研究発表等の申し込みを受付、発表プログラム案の編成を行う。
第5条
 編成した発表プログラム案は大会開催1月半前までに速やかに行事担当理事、および総務担当理事に報告する。
第6条
 委員会は大会終了後すみやかに投稿原稿の受付を行う。
第7条
 学会誌への投稿は、別に定める投稿規定および執筆要領に従わなければならない。
第8条
 投稿論文は、別に定める審査要領による審査を経て、委員会が学会誌への掲載の可否を決定する。
第9条
 学会誌は、原則として年2回発行するものとする。
第10条
 この規則は、幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。

2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2014年10月17日 改定

「関東森林研究」投稿規定


2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2017年10月24日 改定

「関東森林研究」執筆要領


2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行

「関東森林研究」投稿原稿審査要領

1. 審査の目的
 投稿原稿の審査は,会員の研究発表の場として本誌の役割を考え,また学術論文誌としての一定の質と形式を保つため,投稿原稿が以下の審査基準に照らして掲載可能かどうかを判定するために行う。
2. 審査の方法
 受け付けた投稿原稿に対して,編集委員会は著者が投稿連絡表で示した原稿の部門と種目を参考に審査者を決める。論文原稿では審査者数は2名(主査と副査)とする。主査は副査の意見と自らの意見をもとに審査結果をまとめ,編集委員会に提出する。審査者の中で意見や判断が分かれた場合には,さらに審査者1名を追加し審査を行う。速報原稿では審査者は1名以上とする。審査者は審査結果をまとめ,編集委員会に提出する。
3. 審査基準
 投稿論文は以下の6項目に照らして総合的に審査する。
4. 審査の判定と原稿の修正
 投稿原稿は3つの基準に照らして審査され,次のいずれかに判定される。 2)および3)と判定された原稿の投稿者には掲載の条件が具体的に示され,審査者の指摘に従って適切に修正が行われれば,再審査のうえ掲載可とする。4)と判定された論文の投稿者にはその理由を明示し,審査を終了する。著者が審査者の指摘に対して異論がある場合には,その論拠を明示し,審査者がそれに納得すれば,再度審査を行う。
5. 掲載論文の決定
 審査が終了した原稿の掲載・不掲載は編集委員会で最終的に決定される。

2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行

関東森林学会・著作権規定

第1条
 関東森林学会(以下本会)の刊行物に掲載された著作物の著作権は,本会に帰属する。但し,著者本人の利用についてはこれを妨げないが,掲載論文の全体または一部を他の著作物に転載する場合,事前に事務局の許可を必要とする。
第2条
 著作物の複写を希望するものは事務局の許可を必要とする。
第3条
 本規定の改正には総会での議決を必要とする。

付則
 日本森林学会(日本林学会)関東支部会が発行した日本林学会関東支部大会発表論文集、関東森林研究等の刊行物に掲載された著作物の著作権においても、本規定に準拠する。

2010年10月22日 制定
2010年10月23日 施行

関東森林学会表彰委員会運営規則

第1条
 関東森林学会則第14条に基づき,関東森林学会表彰委員会運営規則をつぎのように定める。
第2条
 表彰委員会(以下委員会という)の委員長は,関東森林学会副会長が担う。委員は,若干名とし,幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
第3条
 関東森林学会に「関東森林学会賞」制度を設ける。
第4条
 関東森林学会賞は毎年原則として1件とする。授賞の対象および対象論文はつぎの通りとする。
第5条
 会員は授賞に適すると思われる業績を本会に推薦することができる。
第6条
 関東森林学会賞の受賞者の選考は表彰委員会で行う。関東森林学会賞の審査手続きは,別に定める表彰委員会内規による。
第7条
 関東森林学会に「関東森林学会学生優秀論文賞」制度を設ける。
第8条
 関東森林学会学生優秀論文賞は,毎年原則として3件とする。授賞の対象はつぎの通りとする。
関東森林学会学生優秀論文賞は,本会の学生会員として,関東森林学会大会において発表し,将来性あるいは今後の発展性が期待できる論文発表を行った者を対象にする。 
第9条
 関東森林学会学生優秀論文賞の選考手続きは,別に定める表彰委員会内規による。
第10条
 関東森林学会賞,関東森林学会学生優秀論文賞は賞状のほか,副賞を授与することができる。
第11条
 関東森林学会賞,関東森林学会学生優秀論文賞は関東森林学会定期総会にて授与するものとする。
第12条
 この規則は,幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。

2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改正

表彰委員会内規


2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改訂
関東森林学会HPのトップへ戻る