関東森林学会規則
関東森林学会会則
関東森林学会大会運営委員会運営規則
関東森林学会誌編集委員会運営規則
「関東森林研究」投稿規定
「関東森林研究」執筆要領
「関東森林研究」投稿原稿審査要領
関東森林学会・著作権規定
関東森林学会表彰委員会運営規則
表彰委員会内規
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関東森林学会会則
第1条
本会は,関東森林学会と称し,事務局は幹事会の議を経て,別表の通り会長が委嘱する機関内におく。
第2条
本会は,関東地域をはじめとする森林・林業に関する学術的並びに実際的な調査研究を行い,会員相互の研究交流の促進,及び技術の向上並びに研鑽を図り,もって森林の保全,林業の発展に寄与することを目的とし,次の事業を行う。
1. 研究発表会,講演会,見学会,視察等の開催
2. 学会誌「関東森林研究」,及び図書等の発行
3. 会員の「関東森林研究」における顕著な研究業績等の表彰
4. その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第3条
本会は,関東甲越地域の森林・林業にかかわる研究者,技術者,従事者及び本会の趣旨に賛同する希望者で所定の会費を納めた者などによって組織する。
1. 正会員 本会の趣旨に賛同した個人で,所定の会費(年4,000円)を納めたもの。
2. 学生会員 本会の趣旨に賛同した身分を証明できる学生(大学院生を含む。ただし,社会人大学院生を含まない)で,大会参加申し込みをしたもの。なお学生会員の資格は参加した大会が行われる会計年度内に限るものとする。
3.行政機関会員 本会の趣旨に賛同した行政機関が所定の会費(年30,000円)を
納めたもの。
4. 賛助会員 本会の事業に賛助した団体で,所定の会費(年20,000円)を納めたもの。
5. 正会員,賛助会員の本会への入・退会は本人が事務局に申し出ることとし,会計年度末までに退会の申出のない場合,会員資格は次年度に継続されるものとする。ただし,連絡なく会費を2か年以上滞納した会員は,幹事会の承認を得て退会扱いとする場合がある。
第4条
本会の経費は会費,寄付金,その他の収入で支弁する。
第5条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第6条
本会は年1回総会を開く。なお,必要に応じて会長の発議,あるいは幹事5名以上が発議し,会長の承認を得て臨時総会を開くことができる。
第7条
本会総会は次の事業を審議する。
1. 会務の報告
2. 事業計画と予算
3. 役員の選出
4. 会則の改正
5. その他の重要な事項
(ただし,会則の改正においては,出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする)
第8条
本会は会長,副会長,幹事,監査の役員を置く。その任期は2会計年度とする。
第9条
幹事は総会において別表に示す機関ごとに1名選出する。会長は幹事の互選により選出する。副会長は幹事から,監査は会員からそれぞれ1名選出し,幹事会の議を経て会長が委嘱する。
役員に欠員が生じた場合は,当該機関又は幹事からの推薦者を幹事会の議を経て会長が任命する。その任期は前任者の在任期間とする。
第10条
会長は会務を統括し,本会を代表する。副会長は,会長を補佐する。幹事は会務執行に関する事項を審議する。監査は本会の会計を監査する。会長は会務執行のため,事務局を置き,総務担当理事,会計担当理事,行事担当理事及び編集担当理事を幹事会の議を経て指名する。行事担当理事の任期については1会計年度とする。総務担当理事,会計担当理事及び編集担当理事の任期は2会計年度とする。なお,HP運営にあたる会員については,総務担当理事補佐とし,会長がこれを委嘱する。
第11条
幹事会は次の事項を審議する。
1. 運営方法並びに総会の議案
2. 本会所属の各機関との連絡事項
3. 関連学会との連絡事項
4. 大会開催計画
5. その他,運営にあたっての重要事項
第12条
本会は総会,研究発表会等の開催のため,大会運営委員会を設ける。委員会の委員長は,行事担当理事が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。大会運営委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。
第13条
本会は大会発表論文による「関東森林研究」編集・発行のため,編集委員会を設ける。委員会の委員長は,編集担当理事が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。編集委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。
第14条
本会は会員の「関東森林研究」における顕著な研究業績を表彰するため,表彰委員会を設ける。委員会の委員長は,関東森林学会副会長が担い,委員は,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。表彰委員会の運営は,別途定める規定に従うものとする。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改正
2014年10月17日 改正
2017年10月24日 改正
2018年10月22日 改正
2020年10月26日 改正
2023年11月2日 改正
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制定第1条にもとづく別表
年度 令和5年年度~6年度
事務局所在地 栃木県宇都宮市峰町350 宇都宮大学
会長 有賀一広
総務担当理事 逢沢峰昭
会計担当理事 林宇一
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制定第9条にもとづく別表
大学関係
宇都宮大学
東京大学(千葉演習林,秩父演習林,田無試験林地を含む)
東京農業大学
東京農工大学
日本大学
試験場等
茨城県林業技術センター(県関係機関を含む)
栃木県林業センター(県関係機関を含む)
群馬県林業試験場(県関係機関を含む)
埼玉県農林総合研究センター森林・緑化研究所(県関係機関を含む)
千葉県農林総合研究センター森林研究所(県関係機関を含む)
公益財団法人東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター(都関係機関を含む)
神奈川県自然環境保全センター(県関係機関を含む)
新潟県森林研究所(県関係機関を含む)
山梨県森林総合研究所(県関係機関を含む)
森林総合研究所(多摩森林科学園及び付属試験地を含む,林木育種センターは別機関とする)
森林総合研究所林木育種センター
以上 16機関
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関東森林学会大会運営委員会運営規則
第1条
関東森林学会則第12条に基づき,関東森林学会大会運営委員会運営規則をつぎのように定める。
第2条
大会運営委員会(以下委員会という)の委員長は,行事担当理事が担う。委員は,若干名とし,幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。任期は1年とする。
第3条
大会開催機関は,過去の実績に基づき交代で行う。
第4条
会長は幹事会の議を経て大会開催機関を決定し,その結果を直近の総会で報告する。
第5条
委員長は,大会開催に関する重要な決定事項をその都度,事務局に報告しなければならない。
第6条
大会は,総会,会員よる研究発表会,および必要に応じて特別講演,大会懇親会をもって開催する。
第7条
委員会は,大会を運営するため,以下の事項を実施する。
1. 半年前までに行う事項は以下の通りとし,幹事会に報告する。
1) 開催日時の決定,および会場の確保
2) 大会全体の事業計画とスケジュールの決定
3) 特別講演の企画
4) 大会予算案の決定
2. 大会開催1ヶ月半までに行う事項は以下の通り。
1) 会員への予告(関東森林学会ニュース)
2) 地域の森林・林業関係団体との共催,関連研究団体,関係機関との連携
3) 発表プログラム編成および大会・講演資料の作成,発行
3. 大会終了後に行う事項は以下の通り。
1) 大会報告および会計決算報告資料の作成
2) 次期大会幹事に引き継ぎ
第8条
研究発表における部門とはつぎの専門分野を指す。
林政,風致,経営,造林,育種,生理,生態,立地,防災,利用,動物,樹病,林産,特用林産
第9条
委員会は発表プログラム編成の最終責任を有し,発表者の希望を調整することができる。
第10条
委員会は大会運営に必要な経費を,大会参加費として参加者から徴収することができる。
第11条
委員会は本規則の定めのほか,その運営について別に定めることができる。
第12条
この規則は,幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2023年11月2日 改定
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関東森林学会誌編集委員会運営規則
第1条
関東森林学会則第13条に基づき,「関東森林研究」(以下学会誌という)編集のための編集委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第2条
委員会の委員長は,編集担当理事が担う。委員長は委員を若干名選出し,幹事会の議を経て,会長がこれを委嘱する。委員の任期は2年とする。
第3条
委員会は,原則として大会において発表された論文を対象に編集し,関東森林研究を発行する。
第4条
委員会は,大会における研究発表等の申し込みを受付,発表プログラム案の編成を行う。
第5条
編成した発表プログラム案は大会開催1月半前までに速やかに行事担当理事,および総務担当理事に報告する。
第6条
委員会は大会終了後すみやかに投稿原稿の受付を行う。
第7条
学会誌への投稿は,別に定める投稿規定および執筆要領に従わなければならない。
第8条
投稿論文は,別に定める審査要領による審査を経て,委員会が学会誌への掲載の可否を決定する。
第9条
学会誌は,原則として年2回発行するものとする。
第10条
この規則は,幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2014年10月17日 改定
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「関東森林研究」投稿規定
1.投稿資格および投稿種目
投稿(筆頭者)は関東森林学会員に限る。ただし,筆頭者以外の共同著者には非会員を含むことができる。なお,招待論文についてはこの限りではない。学生会員は原則として共同著者に正会員を含めなければならない。
投稿原稿は原則として関東森林学会大会において発表したものとする。
原稿は「論文」と「速報」とし,著者が選択する。「論文」とは独創的かつ学術的に価値ある結論あるいは事実を含むもので,未発表のものに限る。「速報」とは,新しい研究方法や測定機器などの紹介,予報的または速報的な内容を持つもの,および既成の知見を確認する内容を持つものをいう。
2.用語および制限ページ数
原稿は和文または英文とする。全ての英文は,英語を母国語とする者等の校閲をあらかじめ受けたものとする。和文原稿ではタイトルおよび著者名(所属)に英語訳をつける。
原稿は図表などを含め,原則として「論文」で刷り上り4ページ以内,「速報」で刷り上り2ページ以内とする。なお,体裁上,ページ数は偶数ページであることが望ましい。
「論文」には和文および英文要旨をつける。「速報」では英文要旨は任意とする。
「論文」における図表などの表題,説明文は和文と英文を併記する。「速報」では英文併記は任意とする。
3.論文原稿の審査
論文原稿は,別に定める審査要領に基づき,編集委員会が決定した審査者の審査を受ける。
4.原稿堤出
原稿は投稿規定および執筆要領の各項を満たしたものとし,必要事項を書き込んだ投稿連絡表とともに,電子ファイルにより提出すること。
論文および速報の審査は原則として2回までとし,指定された期日までに修正稿の提出をすること。提出されなかった場合は,取り下げ扱いとする。
論文等の提出を取り下げる場合は,その旨を編集委員会に連絡すること。
掲載決定(審査終了)通知後,最終原稿の電子ファイルを提出すること。
5.著者校正
著者校正は初校に限り,誤植の訂正等にとどめること。
6.別刷の購入
著者は,別刷を所定の価格で購入することができる。
7.著作権
関東森林研究に掲載された著作物の著作権は,関東森林学会に帰属する。
8.本規定の変更
この規定は,幹事会の議を経て変更することができる。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2017年10月24日 改定
2021年6月17日 改定
2023年6月13日 改定
2023年10月26日 改定
2024年6月5日 改定
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「関東森林研究」執筆要領
1.原稿用紙と一般的な注意事項
○原稿執筆にあたっては,関東森林学会ホームページに掲載している最新の原稿テンプレート(原稿例)を必ず使用すること。
○投稿にあたっては,投稿チェックリストで原稿の体裁を必ず確認すること。体裁が合っていない原稿は受け付けない。
○原稿の枚数を遵守すること。査読の指摘により記述が増えたとしても,全体の記述の中で調整して規定の枚数に収めること。その際には原稿テンプレートの様式を絶対に変更しないこと。もし変更した場合は原稿を受け付けないし,査読を受けて修正の過程で変更した場合はリジェクトとなる。
○A4版(縦長,横書)用紙上に,余白を上下約30mm,左右約25mmとり,1行25字(全
角換算),45 行とし,縦2段組とする。要旨は段組とせず,1行 52 文字とする。
○本文で使用する書体は,和文ではMS明朝体,英文ではTimes New Roman体を基本とし,9ポイントとする。
○和文の仮名遣いは現代仮名遣いとし,学術用語以外は常用漢字を用いる。動物・植物の和名は片仮名書きとし,学名はイタリック(斜体)とする。単位はSI単位とする。
○要旨および本文中の句読点は「。」および「,」,引用文献中は「.」および「,」(いずれも全角)を用いる。
○図,表中の文字を除いて,和文および1桁の数字,記号として使う欧語は全角を,2 桁以上の数字および欧語,単位は半角を用いる。
2.表題,著者および所属機関名(和文・英文)
○表題は継続研究(I),(II)とせず,個々の独立した表題とする。また「・・・に関する研究」や「・・・について」などの表現は避ける。
○表題および著者名の書き方については,ホームページ掲載の最新の「原稿テンプレート」および最近の「関東森林研究」を参考にすること。
○表題,著者名,所属機関,要旨,キーワードの順で記載する。和文と英文は最新の「原稿テンプレート」に示したように別々に記載する。英文原稿では英文を先に記載する。
○和文および英文の所属機関名の略記は,慣例に従う。
3.要旨とキーワード
○論文には,350 字以内の和文要旨,200 単語以内の英文要旨,それぞれに5 語以内のキーワードを記載する。
○速報には,250 字以内の和文要旨をつけ,内容を表す5語以内のキーワードをつける。
○要旨では,図・表・文献の引用,数式の表記を避け,改行しない。
○要旨とキーワードの間は1行あけないこと。
○キーワードと本文の間は1行あけること。
4.本 文
○大見出しは,「Ⅰ はじめに」,「Ⅱ 調査地の概況(材料と方法,調査方法)」,「Ⅲ 結果と考察」,のようにローマ数字(ピリオドなし)をつけ,太字にする。文章の始まりは改行して書き出すこと。
○中見出しは1文字下げて,「1.」「2.」のように算用数字(ピリオドあり。ピリオドは全角))をつけ,太字にすること。
○それ以下の見出しは適宜とする。
○文献の引用は,引用文献番号により(1),(2,3)のように記述する。番号はイタリック体(斜体)とする。
5.数式
○数式は本文途中に入れずに別行とし,1字(全角換算)分下げて書くこと。
○指数関数のうち,上付き表示が避けられるものは,なるべくexp(-a/b)のように記述すること。
○数式の変数はイタリック体(斜体),単位は立体とし,数式が複数行にわたる場合でも混乱が生じないようにすること。
6.引用文献
○引用文献は著者名のアルファベット順(引用順は認めない)に記載し,同一著者の文献が複数ある場合には発行年順とする。引用文献には通し番号を用い,括弧付きで文献番号(括弧および番号ともに半角)をつけ,文献ごとに行をかえる。文献番号は立体とする。
○引用文献リストでの英文の著者名は,頭文字のみ大文字で記載する(例:Fisher JD, Horton M, Okuda S)。
○誌名の略記法は和文,欧文ともに慣例(関東森林研究,日本森林学会誌等)にならうこと。
○引用文献の巻,号については,巻に通しページがある場合は巻のみとし,通しページがないときは巻,号を併記する。単行本の場合は,タイトル,出版名,総ページもしくは引用ページを記載すること。
7.図および表
○図・表は本文の最後にまとめて配置するか,本文中の適当な位置に挿入する。
○図・表は原稿枠からはみ出さないようにすること。
○図は発行時に鮮明であること。
○図の表題は図の下に,表の表題は表の上に記載する。図-1.表-1.のように見出し(ピリオドあり。数字とハイフン,ピリオドは半角)をつけ,全角1文字分をあけて表題を記載する。図・表の表題の末尾には句読点をつけない。
○表題の文字の大きさは本文と同じとし,図および表の中の文字や数字の大きさは,本文の2/3より大きくすること。
○表の縦罫は省き,横罫もできるだけ省略する。
8.本要領の変更
この要領は,編集委員会の議を経て変更することができる。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2014年6月6日 改定
2019年10月4日 改定
2021年6月17日 改定
2023年10月26日 改定
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「関東森林研究」投稿原稿審査要領
1. 審査の目的
投稿原稿の審査は,会員の研究発表の場として本誌の役割を考え,また学術論文誌としての一定の質と形式を保つため,投稿原稿が以下の審査基準に照らして掲載可能かどうかを判定するために行う。
2. 審査の方法
受け付けた投稿原稿に対して,編集委員会は著者が投稿連絡表で示した原稿の部門と種目を参考に審査者を決める。論文原稿では審査者数は2名(主査と副査)とする。主査は副査の意見と自らの意見をもとに審査結果をまとめ,編集委員会に提出する。審査者の中で意見や判断が分かれた場合には,さらに審査者1名を追加し審査を行う。速報原稿では審査者は1名以上とする。審査者は審査結果をまとめ,編集委員会に提出する。
3. 審査基準
投稿論文は以下の6項目に照らして総合的に審査する。
分野:森林,林業および林産に関連した内容であること。
体裁:形式や記述方法が別に定める投稿規定および執筆要領に準拠しており,かつ平易な文章で誤りのないこと。
論理性:論旨の展開が明快で,記述も簡潔明瞭であること。
新規性:内容に新たな知見が盛り込まれていること。
信頼性:結論などが信頼できる根拠に基づいていること。
有効性:内容が林業や森林学・林産学の発展に役立つものであること。
4. 審査の判定と原稿の修正
投稿原稿は3つの基準に照らして審査され,次のいずれかに判定される。
1)そのままで掲載可。
2)そのままでは掲載できないが,指摘事項に対する簡単な修正で掲載を満たせる。
3)内容または形式に大きな問題があり,大幅な修正を要する。
4)掲載不可。
2)および3)と判定された原稿の投稿者には掲載の条件が具体的に示され,審査者の指摘に従って適切に修正が行われれば,再審査のうえ掲載可とする。4)と判定された論文の投稿者にはその理由を明示し,審査を終了する。著者が審査者の指摘に対して異論がある場合には,その論拠を明示し,審査者がそれに納得すれば,再度審査を行う。
5. 掲載論文の決定
審査が終了した原稿の掲載・不掲載は編集委員会で最終的に決定される。
6.本要領の変更
この要領は,幹事会の議を経て変更することができる。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2023年6月13日 改定
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関東森林学会・著作権規定
第1条
関東森林学会(以下本会)の刊行物に掲載された著作物の著作権は,本会に帰属する。但し,著者本人の利用についてはこれを妨げないが,掲載論文の全体または一部を他の著作物に転載する場合,事前に事務局の許可を必要とする。
第2条
著作物の複写を希望するものは事務局の許可を必要とする。
第3条
本規定の改正には総会での議決を必要とする。
付則
日本森林学会(日本林学会)関東支部会が発行した日本林学会関東支部大会発表論文集,関東森林研究等の刊行物に掲載された著作物の著作権においても,本規定に準拠する。
2010年10月22日 制定
2010年10月23日 施行
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関東森林学会表彰委員会運営規則
第1条
関東森林学会則第14条に基づき,関東森林学会表彰委員会運営規則をつぎのように定める。
第2条
表彰委員会(以下委員会という)の委員長は,関東森林学会副会長が担う。委員は,若干名とし,幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
第3条
関東森林学会に「関東森林学会賞」制度を設ける。
第4条
関東森林学会賞は毎年原則として1件とする。授賞の対象および対象論文はつぎの通りとする。
1. 関東森林学会賞は,本会会員であって,関東森林研究に関し学術的並びに実務的に優れた業績によって貢献し,かつ今後の一層の発展が期待されると認められる者に授与する。
2. 前項の授賞の対象となる業績は,「日本森林学会関東支部論文集」,「関東森林研究」に掲載された論文とする。
第5条
会員は授賞に適すると思われる業績を本会に推薦することができる。
第6条
関東森林学会賞の受賞者の選考は表彰委員会で行う。関東森林学会賞の審査手続きは,別に定める表彰委員会内規による。
第7条
関東森林学会に「関東森林学会学生優秀論文賞」制度を設ける。
第8条
関東森林学会学生優秀論文賞は,毎年原則として3件とする。授賞の対象はつぎの通りとする。
関東森林学会学生優秀論文賞は,本会の学生会員として,関東森林学会大会において発表し,将来性あるいは今後の発展性が期待できる論文発表を行った者を対象にする。
第9条
関東森林学会学生優秀論文賞の選考手続きは,別に定める表彰委員会内規による。
第10条
関東森林学会賞,関東森林学会学生優秀論文賞は賞状のほか,副賞を授与することができる。
第11条
関東森林学会賞,関東森林学会学生優秀論文賞は関東森林学会定期総会にて授与するものとする。
第12条
この規則は,幹事会及び総会の議を経て変更できるものとする。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改正
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表彰委員会内規
1. 関東森林学会表彰委員会運営規則に基づき,表彰委員会内規をつぎのように定める。
2. 関東森林学会賞の審査手続きを以下のように定める。
1) 委員会は,毎年本学会員より関東森林学会賞候補を募る。候補者推薦募集は年度当初の幹事会以降,表彰委員長により幹事を通じてメールで行い,募集期限は8月半ばとする。
2) 委員会は,それぞれの候補業績について評価し,原則として電子メールを媒介に検討・協議の結果,多数意見をもって関東森林学会賞の候補者を選考する。表彰委員長はその結果を速やかに会長に報告する。
3) 会長は表彰委員長からの報告を受け,幹事会の議を経て授賞者を決定する。
4) 本委員会委員が受賞候補者になった場合には,委員の資格を失うものとする。
3.関東森林学会学生優秀論文賞の選考手続きを以下のように定める。
1) 委員会は,本会の学生会員が関東森林学会大会で発表し,受理論文の筆頭者が本人となっている者を対象とする。
2) 委員会は,受理された論文の研究内容に将来性あるいは今後の発展性が期待できるものが認められるかの観点から評価し,原則として電子メールを媒介に検討・協議の結果,多数意見を持って学生優秀論文発表賞の候補者を選考する。表彰委員長はその結果を速やかに会長に報告する。
3) 会長は表彰委員長からの報告を受け,幹事会の議を経て授賞者を決定する。
4) 委員が連名となっている場合は,選考作業から外れるものとする。
4.本内規は幹事会の議を経て変更できるものとする。
2010年10月22日 制定
2011年4月1日 施行
2012年10月26日 改定
2023年6月13日 改定
2023年10月26日 改定
関東森林学会付則
1.会員区分に関する規程
行政機関会員における権利規定は以下の通りとする
・機関に所属する職員は最大5件まで大会で発表できる。
・大会に参加できる人数(発表しないで)には制限は設けない
・総会における議決権は1票とする。
2020年10月26日 制定
2023年11月2日 改定